競業避止義務とは
現職の会社で自分が望むキャリアアップは難しいと感じた時や仕事内容に不満があったり、人間関係に悩んだときなど、これまでの経験やスキルを活かして、同業者に転職することがあるかと思います。
同業の転職は少なからず、法律上の問題が絡んでくることがあります。
それが、「競業避止義務」です。
従業員が在職中に兼業(副業)したり、退職後に競業行為を行ったりすることです。
つまり、Aハウスクリーニングに勤めたとしたら同じ業界であるBハウスクリーニングは敵になるので、「○○年間は同業他社に就職しない」というような規定があります。
このような規定があるのは、機密情報が漏れてしまうことを防ぐためです。
日本の憲法「職業選択の自由」について
では、競業避止義務と職業選択の自由は矛盾しないのでしょうか?
日本は、日本国憲法第22条で「職業選択の自由」が保障されています。
結論を言うと競業避止義務があっても、同業他社に就職することは可能です。
なので、前職の会社が営業上で不利益を被らなければ、基本的には従業員が同業に就職するのはほとんど問題にはなりません。
根本的には自社の機密情報を漏らさないための抑止力です。
ただ、競業避止義務規定は効力が低いというわけではありません。機密情報の漏洩と、前職の会社が実損を被ったことの因果関係が認定された場合、以前勤めた会社から訴えられることがあります。
フランチャイズ契約に競業避止義務が盛り込まれる理由
フランチャイズ契約では、フランチャイジーに公開されている技術やノウハウは全て、フランチャイザーの「企業秘密」となります。つまり、フランチャイズ契約の最も大きなメリットは「運営ノウハウの提供」になるわけですね。
事前に確認しておきたい競業避止義務の条件について
フランチャイザー(本部)が,フランチャイジー(加盟者)に、競業避止義務の条件を科す場合は、必ず契約書やそれに準ずる「雇用契約書」や「就業規則」に明記してある場合があります。
それは主に、競業避止義務の期間、禁止される営業の範囲、禁止される営業の場所などが、詳しく書かれています。
誓約書の内容をしっかりと読む
これは、競業避止義務に限った事ではありませんが、契約書はちゃんと読みましょう。
特に、同業他社に就職することがある可能性があるのならば、競業避止義務規定の内容範囲について、詳しく突っ込んで見ることも大事です。
そうしないと、お互いの認識の食い違いが生まれ、後々不利になることがあります。
競業避止義務の期間はどれくらいか
競業避止義務には期間が定められています。
しかし、法律上「必要な範囲を超えた競業避止義務を求めることは、違法の可能性がある」との事例あるので、フランチャイザーもむやみやたらに期間を長くしていいわけではないのです。
法律上定められている、競業避止義務では、契約終了後1~3年、長くても5年程度が基本となります。
裁判では、1年以内の場合には有効と判断される場合が多いです。
禁止される営業の範囲
仕事内容や職種が限定されている場合があります。
ハウスクリーニング業界のフランチャイズですから、どこからどこまでが、それとみなされてしまうかはしっかりとチェックしておくべきでしょう。
職種が細分化されているならば、ハウスクリーニングに近い職業は避けておく方が無難かもしれません。
禁止される営業の場所
地理的な制限は必須で、競業禁止場所が指定されていない場合、その就業規則や誓約書は無効とされる傾向があります。
しかし、全国的にチェーン展開する会社であることを理由に競業禁止は有効となります。
自分が別会社に行った時に、元フランチャイザーの客をとってしまう形になる可能性があります。自分が元フランチャイザーの競業相手となってしまう危険性があります。
まとめ
競業禁止はどの業界でも争いが耐えない問題です。
契約書にちゃんと書いてあっても、それに該当しないイレギュラーが起きてしまうとすぐに裁判と言う名の話し合いで最終的には解決せざるを得ない状況にもなります。
フランチャイザーからの損害賠償請求などのリスクを避けるためにも、しっかりと契約書を読み、「競業避止義務」についてきちんとチェックすることが重要となります。
また、フランチャイザーの方が、合理的な誓約か否かをわかってない場合もあるので、それを先に頭に入れておくことで、その契約書が無効になる場合もあります。
なぜなら、憲法上保障された「職業選択の自由」や「営業の自由」(憲法22条1項)という守られたフランチャイザーの職業選択の自由を不当に拘束することは、違法行為でありその時点で無効であるからです。
万が一トラブルが起こった際、または起きそうな場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
今では、ネット上でも弁護士が答えてくれる掲示板もあるので、それらを有効的に使って対処してきましょう。